下関市バドミントン協会規約

第1条  本会は、下関市バドミントン協会と称す。
第2条  本会は、下関市内に居住又は勤務する同好者をもって会員とし、又大学連、高体連、中体連、ジュニア連に属する市内学校の学生、生徒を含めて組織する。
第3条  本会は、下関市内におけるバドミントンの普及と振興を図り、スポーツの実践と趣味を涵養することを目的とする。
第5条  本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 競技会の主催並びに後援
 (2) 市外大会への参加
 (3) 競技会の普及、発展並びに技術の向上に関する研究及び指導
 (4) 審判員の指導及び養成、審判講習会の開催
 (5) 功労者、優秀選手の表彰
 (6) その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  若干名
理事長  1名
副理事長 若干名
事務局長 1名
常任理事 若干名
理 事  若干名
監 事  若干名
第6条 会長、副会長は総会において推薦する。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐する。
第8条 理事長は、総会の互選により会長が委嘱するものとし、会長の命を受け会務を執行する。
第9条 常任理事は、総会において互選し、会長が委嘱する。常任理事は、事業の実施及び予算の編成にあたり、次の各部門を分掌する。
 (1) 総務は、選手の登録及び本会主催又は主管大会の開催及び運営を行う。
 (2) 指導は、バドミントン普及と技術の向上に関する指導を行う。
 (3) 競技は、競技会の企画、選手の競技に関する指導を行う。
 (4) 審判は、審判技術の向上と競技会における審判の派遣を行う。
第10条 理事は、本協会登録人員10名以上の団体、大学、高校、中学、レディース連盟から各1名、会長が委嘱するものとし会務を分掌する。
第11条 事務局長は、会長が委嘱するものとし、事務局を代表し協会の庶務を執行する。
第12条 本会は必要により総会の議を経て、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第14条 本会の会議は、総会及び理事会、常任理事会、構成人数の過半数の出席をもって成立する。
第15条 総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事、理事、監事及び本協会登録団体をもって構成され、下記事業を審議する。
 (1)役員の選出
 (2)事業の計画並びに予算の編成
 (3)事業の経過並びに収支決算書報告
 (4)規約の改廃
 (5)加盟分担金及び登録料、参加料の決定
 (6)その他必要な事項
第16条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事、理事で構成され、協会の運営に必要な事項等について協議する。
第17条 常任理事会は、理事長、副理事長、事務局長、常任理事で構成され、緊急を要する事項について協議する。
第18条 監事は、総会の議を経て会長が委嘱する。監事は、会計を監査する。
第19条 会議の議決は、出席者の過半数をもってする。
第20条 会員は、毎年4月末までに登録料を更新するものとする。
第21条 登録料は、総会において定め、登録と同時に収めなければならない。
第22条 県協会の登録は、なるべく同時に行うものとする。
第23条 本会の経費は、登録料、参加料、補助金、寄附金及びその他雑収入をもって充てる。 

附 則
(1) この規約は、平成17年4月1日から施行する。
(2) この規約の施行と同時に従前の下関市バドミントン協会規約は、廃止する。